不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などの情報を登記所(法務局)の登記情報に記録し、これを一般公開することにより権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
不動産登記は大きく分けて「表示の登記」と「権利の登記」の2つに分類されます。
その不動産の物理的状況を表すための登記を「表示の登記」といい、表題部に関する登記です。
土地家屋調査士が担当します。
その不動産の権利に関する登記を「権利の登記」といい、権利部・甲区、乙区に関する登記です。
司法書士が担当します。
それでは、権利の登記に関する代表的なものについて説明します。
所有権保存登記
自宅を新築したときや、新築マンションを購入したとき、公有地の払下げを受けたときなど、初めてする所有権の登記のことをいいます。所有権保存登記をするためには、その前提として土地・建物表題登記を行い、その不動産の物理的状況を明らかにする必要があります。
所有権移転登記
対象となる不動産の所有権が移転したときに行う登記です。
さまざまな理由(原因)によって所有権が移転しますが、所有権移転登記をしないと第三者に対して自分が所有者であることを主張することができません。
所有権が移転するおもな原因
- 売買による移転
- 不動産を売買する時は、一般的に不動産業者が仲介し、不動産の売買契約を締結します。そして代金決済時に司法書士が立会い、所有権移転に必要な書類を確認後、それと引換えに売買代金の支払い、所有権移転の登記を行います。
- 贈与による移転
- 不動産を贈与したときは、贈与者から受贈者に所有権が移転しますので、その登記を行う必要があります。不動産は高額になる場合が多く、贈与税が課せられる場合がありますのでご注意下さい。手続きの前に税理士もしくは当事務所までご相談されることをお勧めします。
- 相続(遺贈)による移転
- 不動産を所有する人が亡くなった場合、その相続人が不動産を取得することになります。その際、相続による所有権移転登記が必要となります。遺贈を受けた場合も同じです。
相続を受けられる人は、民法によって決められています。詳しくは相続・贈与のページをご参照下さい。 - 財産分与の登記
- 離婚が成立した場合、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。
そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与する方から分与を受ける方へ、所有権移転登記をします。
財産分与で名義変更登記をする場合、登記原因である「財産分与」の日付、すなわち、財産分与が成立した日付は、市区町村に離婚の届出をした日以降の日付となります。従って、離婚前に財産分与の登記をすることはできません。
抵当権設定登記
住宅ローンなどを利用しマイホームを建築・購入される場合や、銀行から不動産を担保に融資を受ける場合など、不動産の所有者と金融機関等の間で抵当権設定契約を行い、抵当権の設定登記を行います。
抵当権抹消登記
住宅ローン等の返済が終わった場合でも、登記上から抵当権が自動的に抹消されることはありません。設定された抵当権の抹消登記が必要になります。
特に抹消手続の期限はありませんが、金融機関等から受け取った抹消書類の期限が過ぎたり、使えなくなったりすることもありますのでご注意下さい。
各種変更登記(登記事項の内容に変更が生じたとき)
個人のお客様の場合は、登記されているお名前が変更したときや、引越しなどで住所が変わったとき、法人のお客様の場合、会社名(商号)や本店が移転したときなど、登記されている内容に変更が生じたときは、その変更登記が必要です。